1952-11-26 第15回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号
従いまして、従来のような企画、立案あるいは特定の権限を持つて各省の間をまとめて行くというふうな仕事でございませんで、もつぱら各省に分属しました権限等の行使上、双方の間に問題が起りました場合にまとめて参るというふうな立場になつて来たわけでございます。
従いまして、従来のような企画、立案あるいは特定の権限を持つて各省の間をまとめて行くというふうな仕事でございませんで、もつぱら各省に分属しました権限等の行使上、双方の間に問題が起りました場合にまとめて参るというふうな立場になつて来たわけでございます。
次いで、提案者にお願いいたしたいのでありますが、この前の御説明で、期日が切迫しているので、各党に了解を求めるひまがなかつた、もつぱら各省並びに党内調整に期日を盡したというような御説明でありましたが、これをわれわれの立場から伺つていると、国会の審議はどうでもいいのであつて、もつぱら党内調整と各省の了解さえ得れば、委員会あたりはそう期日を要しないで、どうでも簡單に処理できる、こういうようなお気持のように
公務員の方は、もつぱら各省の予算内でやられるだろうと思つておりますので、これと比較されて、公務員よりは少いではないかと言われましても、私どもとしてはお答えいたしかねます。
まず今日の段階におきましては、もつぱら各省において資料を集めていただいて、それを各省の政策的見地から檢討していただいておるという段階でございます。
しかるに第三國会における國家公務員法の改正によりまして、各省次官は、特別職とはせられないこととなりましたので、これに應じてこれを一般職とし、その権限ももつぱら各省の事務の総括に当ることとする必要があるのであります。今回の第十七條の改正は、この必要に基き、各省次官の地位権限を明らかにしたものであります。
今度賠償廳を新しく設置しますけれども、昨今行政整理の方針を定めて着々各省の人員整理等をも始めておる際でありますから、新しく設けられる賠償廳には、新規採用を極力避ける、そしてもつぱら各省の定員内から配置轄換によつて賠償廳の構成員をつくることに方針を定めております。從つて先ほど政府委員から説明した総務課、調査課の二課は主として從来の終戰連絡事務局の賠償部及び安定本部の賠償部より人員を補充します。